夫がリストラにあって仕事がなくなり収入もなくなることがあります。妻がパートに出て家計を支えるものの夫は全く働こうとしません。子育てをしている妻からすると将来が不安になり離婚を切り出すこともあるでしょう。現状の夫の状態からすると養育費の支払いを求めるのは難しく、公正証書においても非常に少ない金額で決定することになりました。離婚成立後に夫からは少ないながらも養育費が支払われていましたが、その後夫が仕事をして収入を得ていることが分かったとします。離婚時には離婚協議書を作成しますが、単なる夫婦間の書類として作成するときと公正証書で作成したときでは効力が異なります。公正証書だと法的効力があり、双方の合意がなければ容易に変更が行えません。公正証書の変更をしたいなら離婚裁判を行って変更してもらう必要があります。離婚裁判によって公正証書の内容が確認され、現状の生活状況などから適切な養育費が設定されます。公正証書だからと言って変更できないわけではありません。